超高齢社会となり、高齢者の財産管理の選択肢に注目が集まってきています。
今回は、高齢者の財産管理についてお伝えします。高齢者の財産管理制度の法定成年後見と任意後見についても触れていますので是非最後までご覧下さい。
▼高齢者の財産管理の選択肢
認知症が進行して意思能力が低下してしまった場合、本人が財産管理出来なくなります。そうなると、財産管理をしてくれる人を委託する必要が出てきます。
▼高齢者の財産管理の代表的な2つの選択
高齢者の財産管理の選択肢として「法定成年後見」と「任意後見」があります。下記にまとめました。
■法定成年後見
法定成年後見は家庭裁判所が財産を管理する人物を任命します。誰が後見人になるか分からないので、的はずれな人物を選ばれてしまった場合は大変です。
任意後見と違い、取消権があるので不要な契約は取り消せます。
■任意後見
任意後見は、自分で信頼出来る人を指名出来ますが、悪意のある人物を選んでしまった場合、不要な契約をされたとしても取消権がないので慎重に専任しなければなりません。
▼まとめ
今回は、高齢者の財産管理についてお伝えしました。高齢者の財産管理は「法定成年後見」と「任意後見」により、誰が管理するかが決まります。
どちらもメリットとデメリットがあるので理解してから決めましょう。
行政書士さくら法務事務所では、高齢者の財産管理に関する書類の作成をサポートしています。難しい書類で困ったらお気軽にご相談下さい。