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相続人に認知症の人がいる場合

query_builder 2021/02/25
ブログ
認知症

 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。相続人に行方不明の人、認知症の人、未成年者がいる場合は特別な手続きが必要になることがあります。

 

相続人に認知症の者がいる場合の相続手続き

 

 ①後見人が付いていない場合

 認知症にかかっている場合、法律行為ができないので遺産分割協議に参加することができません。ですので相続人に認知症の人がいる場合、法定後見制度を活用するか、あるいは遺産分割をあきらめてすべての財産について共有にするかの選択になります。が、どちらも積極的にオススメできません。

 法定後見制度を利用する場合は、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。そして後見人は家庭裁判所が任意に決定するので、推薦することができますが必ずその人になるとは限りません。認知症の人の財産が一定の額(1200万円前後)をこえるような場合はほぼ確実に専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士など)の後見人が付きます。本人の財産はすべて後見人の管理するところになりますし、本人が亡くなるまで後見人への報酬が発生します。報酬額は財産の額によって変動しますが月額で3万円前後となっています。

 財産をすべて共有にする場合、特に遺産に不動産がある場合はその不動産は売却できない状態に置かれます。そのまま塩漬け状態になると権利者が増え、次の相続が大変になることが予想されます。

 

②後見人がいる場合

 後見人がいる場合は、後見人とその後見人がお世話をしている人(=認知症になっている人=被後見人)が利益相反になっていないかどうかがポイントです。利益相反でなければ後見人が遺産分割協議に参加します。

 利益相反の関係である場合、法定後見人であれば後見監督人がいれば監督人が、いない場合は家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。任意後見の場合は任意後見監督人が代理することになります。

 

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