相続人に行方不明・未成年の人がいる場合
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2021/01/19
養子縁組とは親子の血縁関係なく、人為的に親子関係を発生させることです。養子には「普通養子」と「特別養子」の二種類があります。
普通養子とは一般的な養子のことで、実の親との親子関係を残したまま、別に親子関係を結ぶことです。戸籍上には養親との関係は「養子」と記されます。
養子縁組をすると、養子は嫡出子として養親の相続人となります。また実親との親子関係を解消していないので、実親の相続人にもなれます。
「特別養子」は、一定年齢に達しない未成年者ついて、実親との親子関係を終わらせて養親と実親と同様の親子関係を成立させることを言います。実親との関係は切れているので、実親を相続することはありません。