相続人に行方不明・未成年の人がいる場合
query_builder
2021/01/19
平成29年から各種相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が始まりました。これは戸籍謄本等をもとに相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」を提出して法務局に証明書を交付してもらう、というものです。これをもらうと相続手続きの様々な場面で戸籍を提出することなく、スムーズに行うことができます。
法定相続情報証明制度を利用できるのは誰でしょう
これは亡くなった方の相続人です。
法定相続情報証明書の取得に必要な書類は
・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
・亡くなった方の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本(抄本でも可)
・申出人の住所・氏名が確認できるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・相続人の住民記載事項証明
法定相続情報証明を取得する流れ
①必要書類を集める
②法定相続情報一覧図を作成する
③申出書の記入・提出
④一覧図の写しの交付
法定相続情報証明を利用できる相続手続きは
不動産登記手続き
相続税の申告手続き
各種金融機関の相続手続き
の三つです。これらの手続きがあるのであれば、戸籍を収集した際に法定相続情報証明を取っておくことをお勧めします。
法定相続情報証明の取得手続きは相続人である申出人がすることができますが、代理人に依頼することもできます。法定相続情報証明の取得でお困りの際は専門家居にお問い合わせください。