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相続時の寄与分と特別受益
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2021/01/12
ブログ
相続の時に考慮しなければならない、でも考え方が難しい寄与分と特別受益について解説します。
寄与分とは
寄与分とは相続人の中に、亡くなった人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人がいる場合、ほかの相続人との実質的な公平を図るためにその寄与した人に相続分よりも多くの財産を相続させる制度のことです。寄与分は相続人だけに適用されるので、相続人以外には寄与分は認められません。
よく介護を担った人に寄与分は発生するのかという質問を受けます。これについて少し解説をすると、この度の民法改正において「特別の寄与」という制度ができました。この制度によって「相続人以外の親族が無償で亡くなった人の療養看護を行った場合、相続人に対して金銭の要求ができる」ことになりました。
この「特別の寄与」のポイントは3つあります。
①亡くなった方の親族である
②亡くなったことを知った日から6か月以内、かつ亡くなった日から1年以内に申し立てる
③特別寄与料の額は相続人が各自法定相続分に応じて負担する
せっかく制度ができましたが、この「特別の寄与」は簡単に認められないのではないか、と考えられます。制度がスタートして間もないことと、もとから定められている「寄与分」の考え方に倣うのではないかと考えられるからです(本来の寄与分もなかなか認められない)。
以上の理由から介護を担った人に相続させたいと考えられる場合は、遺言書、できれば公正証書で残すのが一番確実です。