Blog&column
ブログ・コラム

相続時の寄与分と特別受益

query_builder 2021/01/12
ブログ
行政書士さくら法務事務所

 相続の時に考慮しなければならない、でも考え方が難しい寄与分と特別受益について解説します。

 

寄与分とは

 寄与分とは相続人の中に、亡くなった人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人がいる場合、ほかの相続人との実質的な公平を図るためにその寄与した人に相続分よりも多くの財産を相続させる制度のことです。寄与分は相続人だけに適用されるので、相続人以外には寄与分は認められません。

 よく介護を担った人に寄与分は発生するのかという質問を受けます。これについて少し解説をすると、この度の民法改正において「特別の寄与」という制度ができました。この制度によって「相続人以外の親族が無償で亡くなった人の療養看護を行った場合、相続人に対して金銭の要求ができる」ことになりました。

この「特別の寄与」のポイントは3つあります。

①亡くなった方の親族である

②亡くなったことを知った日から6か月以内、かつ亡くなった日から1年以内に申し立てる

③特別寄与料の額は相続人が各自法定相続分に応じて負担する

 せっかく制度ができましたが、この「特別の寄与」は簡単に認められないのではないか、と考えられます。制度がスタートして間もないことと、もとから定められている「寄与分」の考え方に倣うのではないかと考えられるからです(本来の寄与分もなかなか認められない)。

 以上の理由から介護を担った人に相続させたいと考えられる場合は、遺言書、できれば公正証書で残すのが一番確実です。

特別受益とは

 亡くなった人が遺贈や生前贈与した財産がある場合、このあげた財産のことを「特別受益」と言います。

 この特別受益を受けた人は、相続が始まったときに相続財産にこの財産を戻して遺産分割を行います。つまり相続が始まった時、このもらった財産をこれからもらう遺産の中に入れて計算するということです。前にもらった財産の額が、この度の遺産分割で法定相続分よりも多かったとしても返す必要はありません。しかしながら、それ以上の財産をもらうことができなくなることはあります。超過している部分が他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求の対象になることはあります。

NEW

  • 相続人に行方不明・未成年の人がいる場合

    query_builder 2021/01/19
  • 相続人に認知症の人がいる場合

    query_builder 2021/02/25
  • 相続時の寄与分と特別受益

    query_builder 2021/01/12
  • 養子縁組の効果について

    query_builder 2021/01/07
  • 法定相続情報について

    query_builder 2021/01/05

CATEGORY

ARCHIVE