相続人に行方不明・未成年の人がいる場合
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2021/01/19
続人に行方不明者がいる場合
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。相続人に行方不明の人、認知症の人、未成年者がいる場合は特別な手続きが必要になることがあります。
行方不明の人がいる場合
まず、戸籍を付票付きで取ります。戸籍の付票には住所の履歴が載っています。現住所がわかれば受取人指定で郵便を出してみましょう。返事が来ればそれで行方不明は解消ですし、返事が来ない時は家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人が遺産分割協議に参加する許可も取ります。
また7年以上生死不明である場合は失踪宣告を家庭裁判所に請求します。認められれば生死不明から7年たった時点で死亡とみなされます。行方不明の人は亡くなったものとして遺産分割協議をします。
相続人に未成年者がいる場合
①未成年者と親権者が利益相反の場合
子ども(未成年者)は自分で法律行為をすることができません。そのために法律行為をする場合、親(親権者)が子ども(未成年者)に代わって法律行為をすることになりますが、遺産分割協議の場面では子どもと親が財産を取り合うようなことが起こりえます。このような場合を利益相反といい、親が子どもの代わりに遺産分割をすることができません。このような場合には子どものために家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります。
②未成年者と親権者が利益相反にならない場合
親権者が代理人として遺産分割協議に参加することができます。