寄与分とは相続人の中に、亡くなった人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人がいる場合、
ほかの相続人との実質的な公平を図るためにその寄与した人に
相続分よりも多くの財産を相続させる制度のことです。
寄与分は相続人だけに適用されるので、相続人以外には寄与分は認められません。