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自筆証書遺言の法務局預かりサービスが始まっています

2020年7月より「自筆証書遺言の保管制度」が始まりました。
これは名前の通り遺言者が書いた自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度です。
この制度によってこれまで自筆証書遺言の弱点であった

①保管場所に困る

②相続人による遺棄・改ざんの恐れがある

③家庭裁判所による検認が必要

が克服されることになり、自筆証書遺言がとても使い勝手の良いものになりました。またその遺言の形式的な不備(氏名や日付が抜けているなど)については法務局でのチェックが入りますので、それによって遺言が無効になることがないのも大きな魅力です。

しかしながら、法務局は遺言の形式的なチェックはしてくれますが、中身のチェックはしてくれません。不動産の所在地が正しく記載されているか、相続人の遺留分を侵害していないかなどについてはスルーされてしまいます。もしこのような部分に間違いがあったり配慮が足りないと遺言書自体が無効になってしまったり、裁判沙汰の原因になったりしてしまいます。

行政書士さくら法務事務所では自筆証書遺言の中身について、形式的なチェックはもちろん、遺言者ご本人のお気持ちを尊重しながら遺留分を侵害しないような文面のご提案をさせていただいています。

また、遺言を書くときに基礎資料として必要な戸籍の収集や登記簿の取得も承っておりますので、お気軽にご相談ください。ご訪問しての面談、お電話、またZOOMでも可能です。

 

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概要

事務所名 行政書士さくら法務事務所
住所 兵庫県西宮市田代町19-23-202
電話番号 090-4567-1042
営業時間 10:00~18:00
最寄り 西宮北口駅より徒歩5分

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