遺言者本人が本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成する遺言書。
財産目録については2019年よりパソコンでの作成が認められるようになった。
厳格に様式が定められており、日付や不動産の所在地などが抜けていると無効になることもある。
DICTIONARY
用語集
DICTIONARY
用語集
自筆証書遺言
新着ページ
- 不動産の認知症対策には信託です
- (西宮)空き家問題でお悩みの方対策をお伝えします|行政書士さくら法務事務所
- 法務局での自筆証書遺言の預かり制度が始まっています
- ペットのための相続なら専門の行政書士へ
- 西宮で和やかな相続を可能にしてきた事務所が死後事務手続きを引き受けます
- 西宮でお一人様の終活や相続の手続きを行っている法務事務所です
- 西宮周辺で相続に詳しい専門家をお探しの方はぜひご連絡ください
- 西宮の行政書士が相続や生前対策等に関するお悩みにしっかり向き合います
- 西宮にある遺言や相続に詳しい法務事務所はご相談をお待ちしております
- 西宮で親しまれている法務事務所は相続対策のご依頼も歓迎しております