財産管理委任契約は口頭でも可能ですが公正証書にも出来ます。メリットはあるのでしょうか。
今回は、財産管理委任契約の公正証書についてお伝えします。財産管理委任契約の公正証書の作成方法も合わせて解説していますので、是非最後までご覧下さい。
▼財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは、体調不良等で外に出るのが難しくなってしまった際に、財産管理を受任する事が出来る契約の事です。
口頭で契約を交わす事も可能なのですが、トラブルに発展してしまったり契約内容を明確にする為にも公正証書を作成するのが理想です。
▼財産管理委任契約の公正証書の作成方法
財産管理委任契約の公正証書はどのようにして作成されるのでしょうか。作成方法を以下にまとめました。
■公証人が作成してくれる
基本的には、公証人が契約書は作成してくれるので心配は不要です。
■公証役場で公正証書は作成する
公正証書は、公証役場で作成する事になっています。口頭で伝えた事を公証人が文書にしてくれます。
公証役場は各県にあり、全国に300箇所程あります。
▼まとめ
今回は、財産管理委任契約の公正証書についてお伝えしました。
財産管理委任契約は口約束でも可能ですが、大切な財産にかかわる事なのでしっかりと公正証書として残しておきましょう。
行政書士さくら法務事務所では、財産管理委任契約の公正証書について相談を受け付けております。分からない事はお気軽にご相談下さい。