認知症の方は自分の財産を売却できるのでしょうか。疑問に思いますよね。今回は、
認知症の方の不動産売却についてお伝えします。
意思能力がなければ本人でも不動産売却が不可能な場合があるので、その事にも触れています。是非最後まで読み進めて下さい。
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認知症と不動産売却
認知症の方は、正しい判断が出来ない事があります。その状態で不動産売却をするのは普通に考えて難しいですよね。
不動産売却が可能かどうかの分岐点は意思能力があるかどうかです。
意思能力がない
認知症の方は例え本人であっても不動産売却を行えなえません。
▼不動産を売却出来る場合と出来ない場合
不動産を売却出来る場合と出来ない場合にはどのような違いがあるのでしょうか。下記にまとめました。
■不動産を売却出来る場合
成年後見制度で選ばれた成年後見人は不動産を売却出来ます。
■不動産を売却出来ない場合
先述した通り、
認知症になって意思能力が失われると本人でも不動産売却が出来ません。
実の子であっても、成年後見人じゃなければ不動産売却は出来ない事があります。
▼まとめ
今回は、
認知症の方の不動産売却についてお伝えしました。
認知症の方の場合、本人でさえ不動産売却を行えない場合があります。
しっかり売却を可能にする流れを踏む事が大切になってきます。
行政書士さくら法務事務所では、
認知症の方が不動産を売却するのに必要な書類作成をサポートしています。お気軽にご相談下さい。