遺産分割協議書は必ず作成しないといけないのでしょうか。その疑問を解決する為に今回は、遺産分割協議書の必要性についてお伝えします。
遺産分割協議書をどうして作るべきかについても触れていますので、是非最後までご覧下さい。
▼遺産分割協議書は必ず作らないといけない?
遺産分割協議書は、必ず作成しないといけないというわけではありません。しかし、後述する理由で作成しておいた方がいいです。
▼遺産分割協議書の必要性
遺産分割協議書には、どのような必要性があるのでしょうか。作るべき理由を下記にまとめました。
■後で揉めない為
口頭で遺産の事を決めてしまうと、後で揉める原因になります。正式な書面で合意の上確定した事を残しておくと揉めにくいです。
■名義変更に必要
預貯金や不動産を相続して名義を変更する際に、遺産分割協議書の提出が求められます。
その時になってから作成していたのでは、時間がかかってしまうので、あらゆる事に備えて作成しておいた方が、相続人全員にとってメリットになります。
▼まとめ
今回は、遺産分割協議書の必要性についてお伝えしました。
遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないという事はありませんが、必要書類として求められる事もありますし、後で揉めない為にも作成しておいたほうがいいでしょう。
行政書士さくら法務事務所では、遺産分割協議書のように、普段馴染みのない書類を作成するお手伝いをしています。お気軽にご相談下さい。