遺言書に有効期限はあるのでしょうか?今回は
遺言書について詳しく見ていきます。
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遺言書に有効期限はない
遺言書に有効期限はありません。
遺言書が書かれた時より数十年経ってから発見されたとしても、
遺言書は効力を発揮します。
また古い
遺言書よりも後に書かれた
遺言書が発見された場合でも、後に書かれた
遺言書の内容が古いものと矛盾していたり、古い
遺言書の内容の取り消しや変更などがされていないと、古い
遺言書のほうが有効となります。
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遺言書が無効になる場合
遺言書が無効になることもあります。
例えば以下のような場合です。
・財産の内容が不明確
・パソコンで書かれている
・文書ではなくレコーダーに録音されている
・日付や署名の記載がない
・他人が署名している
・他人との共同で書かれている
このような場合は
遺言書が無効になるので注意が必要です。
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遺言書は毎年見直すのがおすすめ
一度
遺言書を書いても、家族関係など
遺言を取り巻く状況は変化していきます。
できれば年に1度は
遺言の内容を見直しましょう。
ただし
遺言を書き直すのは手間がかかります。したがって初めに
遺言を書く時点で、「相続人の◯◯がすでに亡くなっている場合は…」というように、後から状況が変わってもいいような書き方をするのがおすすめです。
▼まとめ
遺言書はきちんとしたルールの元で書かないと無効になる場合があるので、注意が必要です。
遺言書の書き方や遺産相続に関するご質問などがあるかたは、西宮市にある
行政書士さくら法務事務所まで、お気軽にご相談ください。