遺言執行者の選任や解任は、どのように行われるのでしょうか?詳しく見ていきます。
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遺言執行者を選任する方法
遺言執行者を選任するには、次の方法があります。
・
遺言書で指定する
・
遺言書で
遺言執行者を選ぶ人を指定する
・家庭裁判所に選任してもらう
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遺言執行者は解任できる
以下のような理由がある場合、
遺言執行者を解任できます。
・
遺言執行者が任務を怠った
・
遺言を一部しか執行しない
・病気で
遺言執行者が務まらない
・
遺言執行者が長期不在
・一部の相続人の利益への加担
ちなみに「
遺言書が一部の相続人だけに有利な内容になっている」というのは、解任する理由として認められません。
遺言執行者は
遺言書通りに執行するだけなので、何の問題もないのです。相続人の個人的な事情では解任できませんので、注意しましょう。
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遺言執行者を解任するには
遺言執行者を解任するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
申し立てには以下の書類が必要です。
・申立書
・申立人の戸籍謄本
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遺言執行者の戸籍謄本
・被相続人(亡くなった本人)の戸籍謄本
・
遺言書の写し
遺言執行者の解任には1カ月ほどかかります。
▼まとめ
遺言執行者の選任や解任を適切におこなうことで、遺産相続がスムーズに行われます。「
手続きが難しそう」というかたは、弁護士や司法書士、
行政書士といった
専門家に代行を依頼するのも一つの手です。
遺言執行者の選任や解任について、さらに詳しく知りたいかたは、西宮にある
行政書士さくら法務事務所まで、お気軽にご相談ください。