遺言執行者は財産目録を作成するなど、遺産相続の際に重要な役割を果たします。今回は
遺言執行者の選任方法などについて見ていきます。
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遺言執行者とは
遺言執行者とは、亡くなったかたの遺書の内容を、相続人を代表して実行する人のことです。
遺言執行者がいると、相続がスムーズに行われることが多いです。
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遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選ぶには、次の3つの方法があります。
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遺言書で指定する
遺言書のなかで
遺言執行者を指定する方法です。
必ずしも
遺言執行者になって欲しい人の許可を取る必要はありませんが、事前に話をしておいたほうが、トラブルを回避できるでしょう。
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遺言書で
遺言執行者を選ぶ人を指定する
遺言書のなかで、
遺言執行者を選ぶ人を指定する方法です。
なぜこうした回りくどい方法が必要かというと、
遺言執行者が亡くなったり、執行者候補の人が執行者に適さない状況になったりすることもあるからです。
■家庭裁判所に専任してもらう
相続の利害関係者が、家庭裁判所に依頼して
遺言執行者を選任してもらうこともできます。
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遺言執行者が行なうことは
専門家にも頼める
遺言執行者を行なうには、それなりの手間と時間がかかります。
遺言執行者が行なう内容を、弁護士や
行政書士などの
専門家に依頼することも可能です。
依頼料が発生しますが、その分、
遺言執行者の負担が減るでしょう。
▼まとめ
財産目録の作成など、
遺言執行者には大切な役割があります。
遺言書の書き方や
遺言執行についてご質問があれば、ぜひ西宮市にある
行政書士さくら法務事務所まで、お気軽にお問い合わせください。