銀行預金を持っている名義人が亡くなった場合は、主に遺族が預金の相続
手続きをおこないます。
どうやって相続すれば良いのか、詳しく見ていきます。
▼
銀行預金を相続する基本的な流れ
銀行預金を相続するには、大まかに見ると次の手順があります。
1、
手続きの申し込み
2、必要書類の準備
3、書類の提出
4、払い戻しの
手続きちなみに名義人が亡くなった時点で、その口座での入出金などは制限されます。
▼必要書類は?
遺言書がある場合と無い場合では用意する書類が異なります。
■
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、一般的には次の書類を準備します。
・
遺言書
・検認調書または検認済証明書
・被相続人の戸籍謄本または全部事項証明
・相続人や
遺言執行者の印鑑証明書
・
遺言執行者の選任審判書謄本
■
遺言書がない場合(遺産分割協議書あり)
遺産分割協議書があって
遺言書がない場合は、次の書類を用意しましょう。
・遺産分割協議書
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明
・相続人全員の印鑑証明書
■
遺言書がない場合(遺産分割協議書なし)
遺産分割協議書も
遺言書もない場合は、次の書類を用意します。
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明
・相続人全員の印鑑証明書
▼まとめ
銀行預金の相続には、さまざまな書類の準備が必要です。
「書類を準備するのが大変そう」というかたは、西宮にある
行政書士さくら法務事務所までお気軽にご相談ください。