尊厳死宣言公正証書とは、尊厳死の宣言(リビング・ウィル)を書面で証明するものです。具体的にどういったものなのか、見ていきましょう。
▼尊厳死とは
尊厳死とは、末期の病気や不治の病にかかっている場合に、本人の意志で延命治療を中止し、人間としての尊厳を保ったまま安らかな最期を迎えることです。
全身に生命維持装置の管を繋がれながら、苦しんで生きるのは辛い場合などに、尊厳死を選ぶ場合が多いでしょう。
▼尊厳死と安楽死との違い
安楽死とは、患者が耐え難い苦痛を抱えている場合に、医師の判断で患者の死期を早めることを言います。
患者の死期が近い場合に行われます。
尊厳死は延命治療をストップさせるだけなのに対し、安楽死は積極的に死期を近づけます。
▼尊厳死宣言公正証書とは
尊厳死宣言公正証書とは、尊厳死が確実に行われるように、公正証書として残しておくものです。
担当の医師に尊厳死宣言公正証書を提示することで、法的に尊厳死が実行されます。
▼尊厳死宣言公正証書の作成費用
尊厳死宣言公正証書を作成するには、次の費用がかかります。
・公証役場への申請費用…約14,000円
・
専門家への依頼料…50,000円~
一般的には10万円前後の費用で、尊厳死宣言公正証書が作成できるでしょう。
▼まとめ
尊厳死宣言公正証書は、尊厳死を希望するかたにとっては、家族や医師を説得する材料にもなります。
尊厳死宣言公正証書についてご質問があるかたは、ぜひ西宮にある
行政書士さくら法務事務所まで、お気軽にお問い合わせください。