民事信託(家族信託)では、どんな税金が発生するのでしょうか?民事信託で発生する税金の種類や、民事信託の費用総額について見ていきます。
▼受益者が課税対象
民事信託では受益者(利益を受け取る人)が課税対象になります。
民事信託では基本的に、委託者(依頼する人)や受託者(依頼された人)には税金が発生しません。
ただし受託者には、信託財産が不動産の場合に「登録免許税」と「固定資産税」が発生します。
▼民事信託で発生する税金の種類
民事信託では、さまざまな税金が発生します。
■相続税
相続税とは、相続する遺産に対して課せられる税金です。
受益権が委託者から相続人に移る際に、相続税が発生します。
■贈与税
贈与税は、財産の贈与を受けた人に対して課せられる税金です。
■その他の税金
上記の税金以外にも、不動産を信託する場合に、登録免許税や固定資産税などが発生します。
▼民事信託でかかる費用
民事信託では、税金以外にさまざまな費用が発生します。
具体的には次のような費用がかかります。
・公正証書の作成費用
・
専門家への相談費用
・受益者代理人や信託監督人への報酬
・不動産を信託する際の登記費用
・固定資産税など
これらにかかる費用をまとめると、一般的には50万円前後の費用がかかります。不動産がある場合は100万円近くになることもあります。
▼まとめ
民事信託では、相続税などさまざまな税金が発生します。
民事信託でどのくらい税金や費用がかかるか知りたいかたは、西宮にある
行政書士さくら法務事務所まで、お気軽にご相談ください。