「民事信託」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。今回は民事信託の仕組みについて見ていきますよ。
▼民事信託とは
民事信託とは、家族に財産管理を任せる方法のことです。
自分が高齢になり
認知症などを発症した場合、財産管理は難しくなりますよね。そこで事前に家族に財産を託しておくことで、柔軟な財産管理が可能になります。
▼民事信託の仕組み
民事信託の仕組みを理解するために覚えておきたいのが「委託者」「受託者」「受益者」という3つの概念です。
■委託者とは
委託者とは依頼主のこと。つまり誰かに託したい財産を持っている人のことですね。
一般的には財産管理を任される人の親や祖父母が多いでしょう。
■受託者とは
受託者とは財産管理を任せられた人のことを言います。
委託者の息子や娘が受託者になるケースが多いです。
■受益者とは
受益者とは、受託者が財産を運用して得た利益を受け取る人のこと。
委任者が受託者になることもできますし、家族の別の人が受託者になることもできます。
ただし受託者と受益者が同一の場合、民事信託は1年で強制的に終了します。
▼まとめ
民事信託は「委託者」「受託者」「受益者」という3つの概念を覚えておくと、仕組みを理解しやすくなります。
「
認知症の家族がいるんだけど、民事信託を利用できる?」といった民事信託に関してのご相談があるかたは、西宮にある
行政書士さくら法務事務所まで、お気軽にご相談ください。