民事信託とは、どんな制度なのでしょうか?詳しく見ていきます。
▼民事信託とは
民事信託とは、家族に財産の管理や処分を任せることを言います。
自分の財産を第三者ではなく信頼できる家族に任せられれば、柔軟な財産管理も可能になります。
例えば父親が息子と信託契約を結べば、父親の財産を息子が管理できます。
万が一父親が
認知症などで意思能力がなくなってしまった場合、父親が賃貸契約などを結ぶのは不可能になります。事前に息子に財産を託しておくことで、将来への不安も少なくなるでしょう。
成年後見制度では難しい、「家族の利益のために財産を処分する」というのも民事信託なら可能です。
▼民事信託のメリット
民事信託にはさまざまなメリットがあります。
■生前の財産管理が可能
遺言書でも「自分の財産を誰に渡すか」を決められますが、その財産を受け取った人が、その次に誰に渡すかまでは決められません。
しかしそれも民事信託なら可能です。民事信託では3代先までの相続について決められます。
また
遺言書では不可能だった、遺産の使いみちも決められますよ。
■受託者が破産しても信託財産に影響がない
万が一受託者が破産した場合、財産が受託者の名義になっていても、信託財産への影響はありません。
▼まとめ
民事信託は、自分の財産を家族に託すことで柔軟な財産管理をおこなえる方法です。今回ご紹介した以外にも、民事信託にはさまざまなメリットがあります。
民事信託についての疑問や質問があるかたは、西宮にある
行政書士さくら法務事務所まで、お気軽にご相談ください。