相続をする人が
認知症だった場合、どう対処すれば良いのでしょうか?
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認知症でも相続権がある
認知症を発症している人でも相続権はあります。
しかし
認知症を発症している人が遺産分割協議に参加するのは難しく、不利な条件を押し付けられる可能性もあるので、何かしらの
対策が必要です。
▼弁護士に成年後見人になってもらう
認知症の人の代理として、弁護士や司法書士などに成年後見人になってもらうのがおすすめです。
『成年後見人』とは
認知症や知的障害など、意思能力がないと判断された本人の代理をし、本人の権利を保護する人のこと。
遺産相続を成年後見人に代理してもらうことで、きちんと遺産分割の
手続きがおこなえるようになるのです。
▼成年後見人のデメリット
弁護士などに成年後見人を依頼するのは良い面も多いですが、デメリットもあります。
それは依頼を受けた成年後見人が、遺産相続が終わっても、依頼者本人が亡くなるまでずっと財産を管理し続けるという点です。
弁護士はボランティアではありませんから、財産を管理し続ける間は、ずっと報酬を支払い続ける必要があります。
弁護士などに成年後見人を依頼する場合は、しっかりと検討してから決めましょう。
▼まとめ
認知症の家族がいるかたは、相続問題が起こる可能性を考えなければいけません。
相続問題についてのご相談があるかたは、西宮にある
行政書士さくら法務事務所まで、お気軽にお問い合わせください。