任意後見人との契約後は登記が必要です。任意後見契約の登記とはどういうものなのか、登記をするとどんなメリットがあるのか、見ていきます。
▼任意後見契約の登記
任意後見契約を締結するには、公正証書上で行わなければなりません。
公正証書とは公証人が作成する文書のことです。
公正証書を作成したら、公証人が法務局で登記を行ないます。
▼なぜ任意後見契約は登記されるのか
任意後見契約を登記することで、任意後見人に代理権があるのを証明できます。
また『登記事項証明書』も交付されるので、任意後見人と取引をする相手先も安心できるというわけです。
▼登記の内容は?
任意後見契約で登記されるのは次の内容です。
・作成年月日
・証書番号
・公証人の氏名や所属
・依頼者本人の住所や氏名、生年月日、本籍
・任意後見人の住所や氏名
・任意後見人の代理権の内容
・登記番号
これらの内容を法務局で登記します。
▼任意後見監督人を選任するには登記が必要
任意後見契約が登記されていないと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任できません。
これは選任の申し立てに登記事項証明書が必要になるからです。
また依頼者本人が実際に判断能力が落ちているのを証明する必要もあるので、申し立ての際には医師の診断書なども必要です。
▼まとめ
任意後見契約の登記は公正証書を使っておこなわれます。
任意後見契約について疑問点などがあるかたは、
行政書士さくら法務事務所までお気軽にご相談ください。