今回は任意後見制度の
手続きの流れについて見ていきます。
▼任意後見制度とは
任意後見制度とは、自分が万が一
認知症などになった場合、介護施設への入所
手続きや財産管理などを他者に頼める制度のこと。
元気なうちに頼んでおけば、安心して生活ができますね。
▼任意後見制度の流れ
ここでは任意後見制度の流れについて、順を追って見ていきます。
■後見人を選ぶ
自分が信頼できる人に、任意後見人をお願いします。
まだ判断力が正常なうちに後見人を探しておきましょう。
後見人になるのに資格などはいらないので、親族や友人、弁護士、
行政書士などでも可能です。
■契約内容を決める
公証役場で、公正証書により任意後見契約を結びます。
■任意後見監督人の選任
委任者(依頼者)の判断力が衰えてきたら、本人が住んでいる地域の家庭裁判所に、任意後見監督人の申し立てをします。
任意後見監督人とは、任意後見人がきちんと契約通りに仕事をおこなっているかをチェックする人のことです。
家庭裁判所での審判は、多くの場合が4カ月以内に終了します。
■任意後見契約の実行
任意後見人による支援がスタートします。
任意後見人には契約通りの報酬を、任意後見監督人には家庭裁判所が決めた額の
報酬が支払われます。
報酬額は1~2万円ほどが一般的です。
▼まとめ
任意後見人制度は将来への備えになります。
任意後見人制度の
手続きについて不明点などがあれば、
行政書士さくら法務事務所までお気軽にご相談ください。