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任意後見契約とは?受任者について

query_builder 2020/10/28
コラム
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任意後見契約とは、どういう制度なのでしょうか?受任者についても詳しく見ていきます。

▼任意後見契約とは
任意後見契約とは、将来に認知症などで自分の判断力が低下した場合に、自分の後見人を他者にお願いしておくことを言います。

ちなみに『後見人』とは、判断力が低下した自分の代わりに財産管理や介護施設入所などの手続きを行なってくれる人のことです。

▼任意後見受任者とは
任意後見受任者とは、任意後見人になる予定の人のこと。

任意後見人になるのに特別な資格は必要なく、弁護士をはじめ、家族や友人でもなれます。

ただし次の人は後見人になれません。

・未成年
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人または補助人
・破産者
・被後見人に対して訴訟をするなど、利害関係のある人
・行方の知れない人

▼任意後見契約の流れ
ここでは任意後見契約の流れを確認してみましょう。

1、受任者を決める
2、契約内容を決める
3、公正証書で契約を締結する
4、任意後見監督人が仕事をチェック
5、受任者が仕事をおこなう

このような流れで任意後見契約が実行されます。

ちなみに任意後見人が死亡または破産、不正行為をした場合は、契約が終了になります。

▼まとめ
任意後見契約は将来に備えるための制度です。生前のうちに任意後見契約を結んでおけば、安心して余生を過ごせるでしょう。

任意後見契約についての疑問や質問があるかたは、ぜひ西宮にある行政書士さくら法務事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

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