任意後見契約とは、どういう制度なのでしょうか?受任者についても詳しく見ていきます。
▼任意後見契約とは
任意後見契約とは、将来に
認知症などで自分の判断力が低下した場合に、自分の後見人を他者にお願いしておくことを言います。
ちなみに『後見人』とは、判断力が低下した自分の代わりに財産管理や介護施設入所などの
手続きを行なってくれる人のことです。
▼任意後見受任者とは
任意後見受任者とは、任意後見人になる予定の人のこと。
任意後見人になるのに特別な資格は必要なく、弁護士をはじめ、家族や友人でもなれます。
ただし次の人は後見人になれません。
・未成年
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人または補助人
・破産者
・被後見人に対して訴訟をするなど、利害関係のある人
・行方の知れない人
▼任意後見契約の流れ
ここでは任意後見契約の流れを確認してみましょう。
1、受任者を決める
2、契約内容を決める
3、公正証書で契約を締結する
4、任意後見監督人が仕事をチェック
5、受任者が仕事をおこなう
このような流れで任意後見契約が実行されます。
ちなみに任意後見人が死亡または破産、不正行為をした場合は、契約が終了になります。
▼まとめ
任意後見契約は将来に備えるための制度です。生前のうちに任意後見契約を結んでおけば、安心して余生を過ごせるでしょう。
任意後見契約についての疑問や質問があるかたは、ぜひ西宮にある
行政書士さくら法務事務所まで、お気軽にお問い合わせください。