後見人という言葉は誰もが知っていると思いますが、実際にどのような立場の人を後見人と呼ぶのかまでご存知の方は少ないのではないでしょうか。
今回は後見人制度について、また「任意後見契約書」とは何かなどを解説いたします。
▼後見人とは
後見人とは、判断能力が十分ではない人を補佐する役割の人を表します。
その中でも、本来は判断能力がある「成年」でありながら、
認知症や障害などによって判断力が落ちた人を補佐する役割を「成年後見人」と呼びます。
■任意後見契約書とは
成年後見人は、判断力があるうちに自分で指名しておくこともできます。
これを、「任意後見人」といいます。
任意後見人を指名する際に必要な書類が「任意後見契約書」です。
■任意後見人の選び方
任意後見人は、通常は家族や親戚などの親族から選出します。
信頼性の問題により親族では不適当という場合は、弁護士や
行政書士などに依頼することもできます。
■任意後見契約書を作るには?
任意後見契約書は、自身の判断力が無くなった時に効果を発揮しなくてはならないため、公正証書として法的手順に従って作成しなくてはなりません。
本人の実印や印鑑証明書、戸籍謄本や住民票、そして後見人を引き受ける側の実印や印鑑証明書、住民票なども必要になります。
こうした書類を整えた上で、弁護士や
行政書士など法律の
専門家のアドバイスに従って契約書の作成を進めていってください。
▼まとめ
後見人は、本人の判断力が無くなってしまっても、元気だった時の意向に従ってあらゆる法的
手続きを実行する権限を持ちます。
適切な後見人を選んでおくことで、いざという時に備えましょう。