遺言書は公的機関を通して作成しなければならないと思っている人も多いかもしれません。
しかし、適切なルールを守れば自筆でも
遺言書を作成することもできます。
今回は
遺言書を自筆で作成する方法について解説いたします。
▼
遺言書の種類
遺言書は、大きく分けて「公正証書
遺言」「
自筆証書遺言」「秘密証書
遺言」の3つがあります。
公正証書
遺言は公証役場で公証人が作成を手伝ってくれるため最も間違いのない方法ですが、その分費用がかかります。
自筆証書遺言なら、自分で作成できるため費用はほとんどかかりません。
そのため、リーズナブルに
遺言書を作成したい方に人気のある方法です。
■
自筆証書遺言を作成する方法
自筆証書遺言を作成する場合、主な手順は以下のとおりです。
1.
遺言者本人が
遺言の内容を書く(自筆)
2.日付を記載
3.署名
4.捺印
自筆証書遺言の一番大事なポイントは、「自筆」でなければならない点です。
(「直筆」のほうがわかりやすいかもしれません。)
財産目録の部分のみパソコンやワープロで打ち出しても構わないのですが、それ以外は全て直筆で記載する必要がありますので注意してください。
日付、署名、捺印、どれが欠けても無効となります。
捺印は拇印や認印でも構いませんが、実印が最もふさわしいです。
上記の内容が整っていれば、形式(横書き・縦書き)や筆記具、用紙などは問いません。
▼まとめ
自筆で
遺言書を作成する場合も、できれば
行政書士にアドバイスを受けながら書いたほうが間違いがありません。
しっかりとした手順を踏んで、正しく作成していきましょう。