遺言書作成には色々な方法がありますが、自分が亡くなってしまった後は何も発言できませんので、確実に法的効力を持たせるよう、正しく作成する必要があります。
今回は
遺言書作成の必要書類について解説しますので、適切に
遺言書を作成するために役立ててください。
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遺言書には3種類がある
遺言書は、作成の方法によって以下の3種類に分別できます。
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自筆証書遺言・公正証書
遺言・秘密証書
遺言どれも正しく作成すれば法的効力はありますが、2番目に挙げた「公正証書
遺言」については、公証人という第三者が立ち会ってくれるため、最も間違いのない方法で
遺言書を作成できます。
特別な事情がない限りは、公正証書
遺言を作成することをおすすめします。
■公正証書
遺言の必要書類とは
公正証書
遺言は、公証役場というところで作成します。
体調面の問題などで直接行くことができない場合は、公証人が出張してくれますのでご安心ください。
公正証書
遺言の作成の際の必要書類は以下のとおりです。
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遺言者の印鑑登録証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
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遺言者の公的な身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
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遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(相続人に相続させる場合)
・相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票
・不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書、預貯金の通帳のコピーなど
つまり
遺言者と相続する側、それぞれの身分や住所を証明するものと、具体的な相続内容がわかる書類が必要ということになります。
▼まとめ
今回ご紹介した内容でわからないことがあった場合は、
行政書士や司法書士など法律の
専門家に相談することで詳しいアドバイスを受けることができます。
正しい
遺言書を作るためにも、ぜひ気軽に問い合わせてみてください。