終活において欠かせないのが
遺言書です。
しかし、どのように作成した良いかわからない人も多いことでしょう。
今回は
遺言書の作成方法を解説いたします。
▼
遺言書を作成する目的とは
遺言書には、主に以下のような目的があります。
・財産を遺す人の意思表示をする
・相続の際のトラブルを防ぐ
・相続
手続きを円滑に行う
つまり、主にお金の問題を解決するものが
遺言書だと考えてください。
■
遺言書には3種類ある
遺言書は、作成方法によって3種類に分けられます。
・公正証書
遺言・
自筆証書遺言・秘密証書
遺言上記で最もおすすめできるのは、公正証書
遺言です。
公証人という第三者が間に入ってくれますし、
遺言書を公証役場で管理してくれるため紛失や改ざんの危険がありません。
■公正証書
遺言の作成方法
公正証書
遺言を作成する際は、「公証役場」の力を借りることになります。
この際、証人を2人用意しなくてはなりませんが、自分で選出するよりも弁護士や
行政書士、公証役場に依頼して準備してもらったほうが揉めずに済むでしょう。
まずはお近くの公証役場を調べて、電話でアポを取ってください。
必要な書類などを確認の上、後日出向いて
遺言書を作成しましょう。
費用は遺産の総額にもよりますが、大体3万円~8万円です。
なお、体調が悪く公証人役場まで出向くことができない場合は、出張で
遺言書作成をお願いすることもできます。
出張の場合の費用は、8万円~15万円程度です。
▼まとめ
人は、亡くなってしまうと一切の意思表示ができなくなってしまいます。
ぜひ元気なうちに、正しく
遺言書を作成しておきましょう。