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遺言書作成の流れと費用について

query_builder 2020/10/05
コラム
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最近では終活をする人も増えているので、今から遺言書を書こうと思う方も多いのではないでしょうか。

遺言書は自分で書く「自筆証書遺言」がありますが、確実に意思を伝えるためには、専門家に作成してもらう「公正証書遺言」という方法があります。

今回は、遺言書作成にあたる、公正証書遺言作成の流れと費用について解説します。

▼公正証書遺言に必要なもの

依頼時は、相続人は誰か、各相続人にどれくらいの割合で相続させるかなど、あらかじめ遺言の内容を決めておきましょう。
内容をしっかり決めるためにも、まずは遺産がどれくらいあるかを確認してください。

▼公正証書遺言作成の費用

公正証書遺言は、公正役場に所属する公証人と相談して遺言を作成します。
そのため公証人に支払う手数料が発生します。

手数料は基本1万1000円ですが、遺言書に記載する価額によって加算されます。
・100万円以下…5,000円
・100万円~200万円以下…7,000円
・200万円~500万円以下…1万1000円
・500万円~1,000万円以下…1万7000円
・1,000万円~3,000万円以下…2万3000円
となります。

▼公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言は、公正役場で作成します。
まずは必要な書類を集めましょう。

・印鑑証明(遺言者)
・戸籍謄本(遺言者)
・住民票(相続人)
・登記簿謄本と固定資産税の明細(不動産がある場合)
・証人2名の名前、住所、生年月日、職業がわかるもの

上記が用意できたら、公証役場に連絡をし公証人と日時を調整し、当日、書類を持って、公証人と遺言内容について相談しましょう。

遺言の内容が決定したら、後日、証人2名を連れて再度公証役場へ出向き、正式に公正証書遺言が作られます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。

遺言書作成は当事務所へ

公正証書遺言について、詳しくご相談したい場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。
遺言内容をどう決めたらいいか分からない、専門家に相談したい場合は、当事務所が細やかにサポートさせて頂きます。

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