最近では終活をする人も増えているので、今から
遺言書を書こうと思う方も多いのではないでしょうか。
遺言書は自分で書く「
自筆証書遺言」がありますが、確実に意思を伝えるためには、
専門家に作成してもらう「公正証書
遺言」という方法があります。
今回は、
遺言書作成にあたる、公正証書
遺言作成の流れと費用について解説します。
▼公正証書
遺言に必要なもの
依頼時は、相続人は誰か、各相続人にどれくらいの割合で相続させるかなど、あらかじめ
遺言の内容を決めておきましょう。
内容をしっかり決めるためにも、まずは遺産がどれくらいあるかを確認してください。
▼公正証書
遺言作成の費用
公正証書
遺言は、公正役場に所属する公証人と相談して
遺言を作成します。
そのため公証人に支払う手数料が発生します。
手数料は基本1万1000円ですが、
遺言書に記載する価額によって加算されます。
・100万円以下…5,000円
・100万円~200万円以下…7,000円
・200万円~500万円以下…1万1000円
・500万円~1,000万円以下…1万7000円
・1,000万円~3,000万円以下…2万3000円
となります。
▼公正証書
遺言作成の流れ
公正証書
遺言は、公正役場で作成します。
まずは必要な書類を集めましょう。
・印鑑証明(
遺言者)
・戸籍謄本(
遺言者)
・住民票(相続人)
・登記簿謄本と固定資産税の明細(不動産がある場合)
・証人2名の名前、住所、生年月日、職業がわかるもの
上記が用意できたら、公証役場に連絡をし公証人と日時を調整し、当日、書類を持って、公証人と
遺言内容について相談しましょう。
遺言の内容が決定したら、後日、証人2名を連れて再度公証役場へ出向き、正式に公正証書
遺言が作られます。
公正証書
遺言の原本は公証役場に保管されます。
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遺言書作成は当事務所へ
公正証書
遺言について、詳しくご相談したい場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。
遺言内容をどう決めたらいいか分からない、
専門家に相談したい場合は、当事務所が細やかにサポートさせて頂きます。