相続人に行方不明・未成年の人がいる場合
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2021/01/19
遺産の分け方にはルールがあります。
遺言があれば、それに従って分ける
遺言書がなければ、相続人全員で話し合って分け方を決める
この二通りです。
シンプルなルールですね。
遺言がない場合の話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
この遺産分割協議、ルールに従えば内容をどのように決めてもいいことになります。
人は自由すぎると決められません。
ここで参考になるのは「法定相続分」です。
想定相続分とは、民法で決められた相続分の目安のことです。
目安なのでその通りに分けなくてもいいのです。
両親と子ども二人の家族で、お父さんが亡くなった場合、
お母さんが半分、子ども二人で半分を半分づつが法定相続分通りの分け方になりますが
話し合いの結果全員が同意すれば、
全部お母さんでも、
全部子どものひとりに、
と決めても構いません。
家族の事情で決めてしまっていいのです。
この法定相続分、まるっきり効力のないものかというと
そうではありません。
遺留分や相続税の計算の時には基準となりますので、ぜひとも知っておいてください。