遺言執行者とは
例えば亡くなった方の名義になっている不動産を相続する人の名義に変える。銀行座の名義を変更する。などの諸々の手続きを相続人を代表してします。
基本的には誰がなってもよいのですが、この遺言執行人を指定しておくと相続手続きがスムーズに進みます。また遺言の中に認知や相続人の廃除があれば、執行人にしか手続きができません。もし認知や相続人の廃除が書かれている遺言の中に、執行人の指定がなければ家庭裁判所に執行人を選任してもらわなければならないので、このような内容を書く場合は忘れずに執行人を遺言書の中で指定してくださいね。
執行者の仕事は
執行者は遺言の内容を実現する人ですが、その手続きにはいくつかやらなければならないことがあります。
1執行者になったことを相続人全員に通知する
2相続人に遺言書の内容を通知する
3財産目録を作成して相続人に送付する
4遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする
これをするためにまず、
相続人全員の戸籍を収集する
財産目録を作成する
のふたつの作業を始めることをオススメします。
執行者になれるのは誰か
未成年者と破産した人以外は誰でもなれます。誰でもなれますが、上記の仕事を悩まずに進められる人は少ないのではないでしょうか。また相続の場面では利害関係が起こることがあるので、中立の立場であることが求められることがあります。そのような場合は相続のことをよく知っている専門家に相談するのもひとつの手段として考えるのもよいと思います。
遺言執行を専門家に依頼した場合、相続財産の0.5~2%の報酬となっているのが一般的です。
遺言作成で遺言執行者の指定でお悩みであったり、実際の遺言執行でお困りごとがありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。下記のフォーム、お電話、またzoomでもご相談に対応しております。