親しい方が亡くなり、ばたばたと葬儀などが終わった後、年金などの手続きのために家じゅうを探すことになったときに見つかることが多いのが遺言書です。前もって「書いた」と聞いていれば心構えもありますが、突然だと驚いてしまうことでしょう。でも、慌てないで。そしてうっかり開けてしまったりしないでください。まずするべきことは「確認」です。その手順をお知らせします。
①まず、形式の確認。自筆証書遺言か公正証書遺言か。
②自筆証書遺言であれば開けない。法務局に預けてあるかどうか、確認。その際に保管証が必要になるので、それを探す(なくても時間はかかるがなんとかなる)。預けてなければ、家庭裁判所で検認が必要なので、その手続きを。
公正証書遺言であれば、中を確認。遺言執行者が指定してあれば、その人に連絡しましょう。 遺言の読み方に自信がなかったり、手続きが面倒だと感じたときは、当事務所にご連絡ください。